エンディングノート要らずの終活術

皆さんこんにちは。今回の記事では「エンディングノート要らずの終活術」と題しまして、エンディングノートを使わない終活のやり方をご紹介したいと思います。

まず、最初にお断りしておきたいことは、私はエンディングノートに価値がないと考えているわけではありません。エンディングノートは、しっかり書き込むことができれば終活において残された方々を助けてくれる非常に有用なものです。

ですが、エンディングノートを用意したのはいいものの、書きだすことができずそのままになっている方が多いのも事実です。これでは終活は進みません。

そこで、かめのこ行政書士事務所流のエンディングノート要らずの終活術の出番になります。以下、この終活術について述べますので是非ご覧ください。

かめのこ行政書士事務所では、死後事務委任契約のヒアリングシートを用意しております。そのシートには、エンディングノートに書きこむような内容の項目が38項目に渡って含まれています。

例えば、「葬儀方法の希望」というヒアリング項目があります。この場合、希望する葬儀の内容をお客様がエンディングノートに書きこむのではなく、行政書士がお客様から葬儀のご希望を聞き取り、死後事務委任契約に反映させていきます。

このヒアリングの過程は、ご希望がはっきりされている方だと一回の面談で完成させることもできますが、まだ迷いがあるお客様の場合、数回の面談を経てこのシートを完成させていくことになります。中には数か月かけて取り組まれるお客様もおられます。

エンディングノートのように、お客様自身が筆記をされる必要はございません。お話しいただくだけで構いません。その結果、エンディングノートの同等の内容のヒアリングシートが完成します。

行政書士は、このヒアリングシートを基に、オーダーメイドの死後事務委任契約を完成させます。そしてお客様のご逝去後には、生前に聞き取った形に添って死後事務を執行します。

おひとりで「エンディングノートを書かなきゃ」とお考えの方も多いと思いますが、今回ご紹介した終活術を活用することで、劇的に手間を減らすことができます。おまけに、エンディングノートには法的効力はありませんが、ヒアリングシートをベースにした死後事務委任契約には確かな法的効力があります。

前回の記事でもお伝えしましたが、終活の要はこの死後事務委任契約です。かめのこ行政書士事務所では、丁寧なヒアリングを行うことで、エンディングノート要らずの終活を実現させるお手伝いをしております。ご興味を持たれた方はぜひ一度ご相談にいらしてください。初回相談は無料です。また、ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

終活・相続・遺言手続きに関すること、何でもご相談ください。かめのこ行政書士事務所が皆様のサポートをいたします。どうぞお気軽にご連絡をお待ちしております。