終活の要!死後事務委任契約とは?

皆さんこんにちは。今回の記事では、遺言とならび終活の要ともいえる死後事務委任契約について述べたいと思います。

死後事務委任契約は、行政書士などの専門家と依頼者であるお客様との間で締結する契約です。認知症になられてしまうと契約ができなくなってしまうのは以前に述べた見守り契約や事務委任契約と同様です。ですのでこの死後事務委任契約もお元気な時期に作成されることが必須です。

このことを踏まえたうえで詳しい解説に入りたいと思います。

死後事務委任契約は、文字通り、「死後」の「事務」をある人(受任者)に「委任」する契約です。この受任者にはもちろんご家族でもなれますが、今は身寄りのない方が増えておられますので、行政書士などの専門家を受任者とするケースが多くなってきています。

具体的にどのようなことができるのかを実際の契約書を参考に、以下に記します。

死後事務委任契約 委任事務の範囲

  1. 逝去直後の緊急対応
  2. 火葬に関する事務
  3. 納骨に関する事務
  4. 行政機関発行の資格証明書等返納手続き
  5. 公共サービス・クレジットカードの解約・清算手続き
  6. 住民税・固定資産税の納税手続き
  7. 入院費・施設利用料の清算手続き
  8. ペットの引き取りに関する事務
  9. 住居内の遺品整理の立ち合い
  10. その他各種契約の解約手続き
  11. 以上の各事務に関する費用の支払い

以上、全てではないですが、一例を挙げてみました。

具体的な受任者の動きを説明しますと、まずご逝去の連絡を受けたら、現地に駆け付け、ご遺体の引き取りをします。その後、生前に聞き取っていた通りの形で葬儀・納骨を実施します。並行して市役所などでの各種手続きを行い、民間の解約すべきサービスの解約手続きを行います。さらに賃貸物件にお住まいだったのであれば、遺品整理をしてお部屋の明け渡しをします。ざっくり申しますとこのようなイメージです。

具体的なケースとして想定されるのは、身寄りがなく、葬儀などをやってくれる人が周りにいないケースや、家族はいるがともに高齢のため様々な死後事務を家族に任せることができないケースなどです。

このような方々が、ご自身のご逝去後のことを考え、この死後事務委任契約を検討されるケースが増えてきています。

この契約は委任契約ですので、上記に書かれている内容以外にも、オーダーメードで任意に設定することができます(法律で禁止されている委任事項は除きます)。ですので「こんなことをお願いできるのかしら?」と疑問をお持ちの方はぜひ一度ご相談にいらしていただけると嬉しいです。

気になる費用ですが、かめのこ行政書士事務所では、上記の各事務ごとに料金設定をしております。各事務ごとの料金の合算が受任者に支払う金額となります。なお注意点としては死後事務を執行する際にかかる費用(例えば遺品整理の際の業者に支払う費用、入院費の清算時の入院費など)は別途のご負担となります。

では、費用をいつ支払うのか?ですが、ご逝去後にご遺産から精算をいたしますので、生前にお支払いいただく必要はございません。またこれらの受任者に対する費用は契約書の中に明記しますので、ご逝去後に増額することはありません。

かめのこ行政書士事務所ではこの死後事務委任契約をご希望の方に、どのような事務を委任したいかを丁寧に聞き取ったうえでお見積りを提示しております。ぜひ一度ご検討ください。初回相談は無料です。またご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。

ここまで死後事務委任契約について述べてきましたが、いかがだったでしょうか。

死後事務委任契約は、まだまだ認知度は高くないですが、これなくしておひとりさまの終活は完成しないといえるほど重要な役割を担っています。

ご自身の終活を考えておられる方はぜひご検討いただけますと幸いです。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

終活・相続・遺言手続きに関すること、何でもご相談ください。かめのこ行政書士事務所が皆様のサポートをいたします。どうぞお気軽にご連絡をお待ちしております。