尊厳死宣言公正証書について

皆さんこんにちは。
今回の記事では、いわゆる「尊厳死宣言」に関する公正証書について述べたいと思います。

尊厳死宣言書とは、医療機関を受診している方が、医療機関に対し、終末期医療において延命措置などを行わないよう希望する意思を表明した書類です。

医療的な終末期を迎えた時、ご自身で
「延命措置はしないでくれ」
といった意思を発するのは困難です。

ですので、お元気なうちに終末期のことを見据えて、延命措置等が不要な方は、この尊厳死宣言書で意思表示をしておくという流れになります。

この尊厳死宣言書ですが、注意点があります。

まず大事なのは、医療機関に対する法的効力はないということです。

尊厳死宣言書があれば、医療機関はその書類に従う義務があるとお考えの方もいますが、そうではありません。
決して医療機関を拘束する力のある書類ではありません。

では、作ったって意味ないのではないか。
そうお考えの方もおられると思います。

しかし、この書類があることで、医療機関の側が延命をするかどうか判断に迷う時(親族が決断をできない時など)、決断をするための後押しになることがあるのです。

少しわかりにくいかもしれませんが、この書類があることで、医療機関の方の心理的負担を減らす効果が期待できます。

あわせて、後見人となる人が就任している場合でも、この書類があることで、後見人が過剰な延命措置をしない判断を行いやすくなります。

つまり、「延命措置をしない」という判断・決断をするのは、とても負担が大きく、難しいことなのです。
この尊厳死宣言書は、そんな決断を迫られる方の負担を、幾分か和らげてくれる効果が期待できます。

法的効力がないからといって、決して無意味な書類ではありません。

お元気な今の時期に、尊厳死宣言書についてお考えいただくきっかけとなれば嬉しいです。

かめのこ行政書士事務所では、尊厳死宣言公正証書の原案作成につき、相談を受け付けております。
ご興味をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談にいらしてください。

ご自宅・病院・施設などへの出張相談も受け付けております。

それでは今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

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