遺言書が特に必要な人とは?

皆さんこんにちは。今回の記事では、遺言が特に必要な人について取り上げたいと思います。

終活においては、遺言が必須ということは以前の記事でも取り上げましたが、具体的になぜ必要なのか、例を挙げて説明したいと思います。

遺言が必要なケースは、一言でいうと「法定相続分と異なる形での相続を希望している」場合です。例えば、特定の子に多くの財産を相続させたいと考えている場合です。そうしたい事情は様々でしょうが、この場合、遺言を残しておかないと法定相続となり、特定の子に多く相続させるというのは難しくなってしまいます。

他にも例を挙げますと、

  • 再婚をして前夫(前妻)との間に子がいるがその子には交流がないので相続させたくない場合
  • 結婚をしているが子はいない場合(配偶者とともに父母または兄弟姉妹が相続人となります。配偶者が全て相続できると考えておられる方が大変多いですが全くの誤りです。)
  • おひとりさま(生涯未婚)の場合(その方の父母もしくは兄弟姉妹が法定の相続人となります。)
  • 事実婚(内縁)もしくは同性婚のカップルの方(パートナーへ遺産を渡したい場合は遺言が必須です。)
  • 婿、嫁、孫に財産を渡したい場合(これらの方々は相続人ではないですが、特に思い入れがある場合、遺言で財産を渡すことができます。)
  • お世話になった人、公益事業などに寄付をしたい場合(寄付は遺言がなければ実施できません。)
  • 推定相続人の中に、判断能力のない方(認知症、障害者など)がおられる場合(遺言がなければ、その方の成年後見人が遺産分割協議に参加することになります。原則として法定相続分の相続を求められます。)
  • 推定相続人同士が不仲の場合(遺産分割協議をすると、トラブルになってしまう可能性が高いです。) ・財産の品目(種類)が多く、分配の詳細を決めておきたいとき

いくつか例を挙げてみましたが、いかがだったでしょうか?

繰り返しになりますが、法定相続分と異なる形での相続を希望している場合、遺言は必須です。また、法定相続分通りで構わないのだけれど、遺産分割協議がまとまるか不安な場合にも遺言は有効です。

かめのこ行政書士事務所ではこれら遺言作成に関するご相談、原案作成を承っております。お話を伺って、遺言が必要かどうか、またどのような遺言が有効かなどアドバイスができますのでぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

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