行政書士と司法書士の違い

皆さんこんにちは。今回の記事では、よく問い合わせをいただく「行政書士と司法書士の違い」について述べたいと思います。

さて、一番よく目にするのが、私たち行政書士に対し、不動産の登記について質問されることです。

ですが実はいわゆる「登記」に関する専門家が、司法書士なのです。司法書士でない者は不動産の登記に関する相談に応じることが禁じられていますので、不動産の登記に関する相談が入った際は、お答えできない旨をお伝えし、場合によっては弊所が提携している司法書士事務所を紹介するにとどまります。

対して行政書士は、いわゆる官公庁に提出する書類作成の代行が主な業務です。例えば、

・警察署に車庫証明申請をする ・市役所に生活保護の申請をする ・公証役場に遺言原案、また任意後見契約原案などを起案する ・保健所に飲食店許可の申請をする

などです。いわゆる官公庁に対し、お客様の権利義務に関する書類を提出しているのがお分かりかと思います。

この「官公庁」の中に、登記を取り扱ういわゆる登記所(法務局)は含まれていないのです。繰り返しになりますが、不動産登記ができるのは司法書士もしくは弁護士のみです。

ですので、お持ちの「不動産」の処理についてご心配をされている方は、「司法書士」に相談されるのが一番です。

まとめますと、司法書士は登記に関する専門家、行政書士は官公庁に対する書類作成の専門家であるといえます。

この記事が皆様の参考になればうれしく思います。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。また次の記事でお会いしましょう。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

終活・相続・遺言手続きに関すること、何でもご相談ください。かめのこ行政書士事務所が皆様のサポートをいたします。どうぞお気軽にご連絡をお待ちしております。