遺言と死後事務委任契約について

皆さんこんにちは。今回の記事では、遺言死後事務委任契約を取り上げてみたいと思います。

遺言と死後事務委任契約は終活において、終活の方針を定め、着地点を示す役割があります。つまりは「どのような終活をしたいのか」これを示してくれるのがこれら二つの制度です。

このことを私は、遺言と死後事務委任契約は終活の設計図、という表現をしています。この設計図に従って終活を進めていきます。

それでは順に見ていきましょう。まずは遺言ですが、主な目的は「主要な財産の帰属先を決める」ということです。かみ砕いていうと「誰に、何を、いくら引き継がせるか」を決定するのが遺言です。主要な財産には預貯金をはじめ、不動産・株式などがあります。

少々極端なことを申し上げますと、私は遺言の機能というのはこのことに尽きると考えております。よく「きょうだい仲良く暮らせ」などといった文言を遺言に盛り込まれる方がおられますが、当然心理的な影響力はあるでしょうが、それで何か残されたきょうだい間に義務が発生するわけでもありません。

もちろん私も遺言の原案を作成するにあたり、付言と呼ばれるいわゆる最後のメッセージの欄にに心情的な内容を書き加えます。それらは重要なメッセージではありますが、特に法的な義務は発生しないこともあることを覚えていただけますと幸いです。

では、亡くなった後に支払いや各種手続きなどをやってほしいときはどうすればよいのか?

そこで登場するのが死後事務委任契約です。この契約では、遺言には盛り込めなかった様々な細かい手続きを委任できます。一例を挙げますと、病院代・施設利用料金の支払い、ご遺体の安置、葬儀の執行、役所への届出、などでしょうか。ご遺族がおられる場合はご遺族が行うこともありますが、ご高齢の場合や、おひとりさまのケースなどですとこれらの手続を代わりにやってくれる人が必要です。死後事務委任契約の受任者(行政書士など)がこれらを行っていくことになります。細かい要望にも応じられますので、例えば遺品整理の立ち合いをしたり、残されたペットの引き取り先を探す、などといった事務もあります。

気になる費用ですが、契約時に金額を定めますので、合意の上で決定することができます。ですので当然ご逝去後に増額することはありません。

まとめますと、遺言で大まかな財産の行き先を決めて、死後事務委任でその他の細かい要望に応えていく、というイメージです。

これから終活を始める方にとってこれら二つの制度は必須と言ってよいと思います。かめのこ行政書士事務所ではこれら二つの制度に関する書類作成、そして執行者就任業務を承っておりますので、ぜひ一度お話にいらしてください。出張相談も受け付けております。

それでは今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

野尻 嘉昭

千葉県松戸市を拠点に、15年以上もの間、生前整理・遺品整理の不用品回収業を営んできました。多くの方々の人生の大切な節目に関わらせていただき、その経験を通して「お身内を亡くされた方々や、おひとり様、社会的に弱い立場の方々をトータルでサポートしたい」という想いを強く持つようになりました。

そんな私がさらに手を差し伸べるために選んだのが、行政書士という国家資格です。遺言書の原案作成や相続関係業務を専門としており、相続手続きなど難しい時期のサポートをお任せください。

「遺言さえ準備していれば、紛争は避けられたかもしれない」という後悔を抱える方々の背中を、私のこれまでの経験を活かしてしっかりと支えたいと思っています。

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